いきなり2回目にしてなかなかのワードを綴ってみてます。
複雑な文章での紹介記事が多く、なかなか理解が難しい方が多いのではないかと思い記事にしています。
親と絶縁状態である方や、顔も知らないという方、様々な方がいらっしゃることでしょう。
そのような方々でも実の親が亡くなった場合、借金の相続が原則として子どもに行われます。
そんなときにどうすればよいのか、「借金なんか相続したくない」そう思った方のために、実際同じ状況に陥った私の体験をもとにお伝えいたします。
1.私が陥っていた状況
私は、実父の無職状態が生まれたときから続いており、紹介にも書いておりますが貧乏な家庭に育ちました。
どうにか就職し一人暮らしをしていると、ある日、兄から連絡があり、「父が自治会内の会計係をしており、自治会の資金を着服していた。」と言われました。
そこからさまざまな対応や、父の逃亡等があり(結局見つかりましたが)、両親は離婚し、父とは絶縁状態となりました。
数年後、また兄から連絡があり、父が亡くなっていることがわかりました。
その時に、多額の未納の公共料金や金融会社への借金、親族への借金が判明し返済を私たち兄弟が迫られました。
返済の意思はなく、絶縁状態であることも伝えましたが法律に基づき支払うようにとある会社から言われました。
そこで初めて借金を相続することを知り、青ざめました。
※一部抜粋
民法896条では、相続の一般的な効力として「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
→ 何もしなければ、プラスもマイナスも遺産は相続されちゃうってことです。
2.次の行動
半端じゃない金額の借金だったため、これは相続したくないと考え、様々調べました。
すると、民法第939条、相続放棄をした者は、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」という文章をサイトで見つけました。
そう。結論から言うと、「相続放棄」をすれば借金の権利も相続せず、返済義務はなくなるのです。
じゃあどうするの?と考えました。
①自分で手続きをとる。
やれることはないようですが、素人で借金によりメンタルを折られている私には無理でした。
なので申し訳ありませんが、具体的なやり方はお伝え出来ません。わかりません。
なんかいろんな書類関係を作成し、家庭裁判所に提出するようです。
②近所の法律事務所などを探す。
田舎なのでありませんでした。さらに、近所でばれるのが恥ずかしかったため兄弟で相談しそれはやめました。
うちのように恥ずかしい状況等でない限り、この方法でもよいかと思います。
③ネットで法律相談所へ依頼する。
私たち兄弟がとった方法はこれでした。それまで、ものすごくネット広告などに書いてある法律事務所を怪しんでいましたが、私が依頼したところは電話でのやり取りのみですが、
非常にわかりやすく安心できました。いろんな書類を書いて、送付するだけでした。金額の妥当性は、わかりませんでしたが、正直あのぐらいの金額で借金がなくなるなら良いかと考えました。
※参考 当時は、兄弟4人+親族6名の手続き→16万~20万程度でした。
なので、実親の借金が判明した場合は、速やかに相続放棄をしましょう。
下の注意事項にもありますが、死亡が判明し、認知した日から3ケ月以内に手続きを完了しないと、自動的に相続となります。
3. 注意事項
弁護士へ相続放棄を依頼する中で、重要注意事項を伝えられたものを記載します。
正直、先に知っておかないとまずいことがあるので、必ず読んで注意してください。
①相続放棄は、死亡が判明し、認知した日から3ケ月以内に家庭裁判所へ申し出ないと、できません。
これはマジで時間との勝負なので、一カ月たっていた私はかなり焦りました。
弁護士に速やかに相談することを進めます。
②死亡後、実親の価値のある持ち物、権利書など大きくプラスに働くものを取得した場合は、相続放棄できません。
金額の大小や状況により、相続を認めたと考えられる場合があるようです。私は最初に弁護士から連絡を受けたときに、基本的には何も持ち出さないでほしいといわれたので持ち出していませんが、
状況次第で様々な判断があるようです。細かいところは、弁護士との話し合いでよいと考えますが、はっきりわかるまでは軽率に手に入れたり、使用したりしないようにしましょう。
法律上は単純承認と呼ばれる行為に当たるようです。
詳しく調べると、限定承認なる相続を選ぶようなものもあるようですが、私は借金まみれからの放棄でしたので今回は詳しくありません。ごめんなさい。
③相続は順位があります。実子→実親の兄弟→親族(親族の部分は詳しくないです。)
なのでまずは、借金まみれのときは兄弟で放棄しましょう。
そのあと、おじさんおばさんに聞きに行きましょう。借金の回収も、おじさんおばさんまで回収に行くケースと行かないケースとあるようです。
④相続放棄をする場合は、督促を受けても必ず支払いに応じないこと。
相続放棄手続きが完了する前に、例えば亡くなった親の代わりにA社に支払いをしたとします。
その場合でも、借金を承認したとの判断を受ける場合があるため、必ず支払わないように弁護士に言われました。
督促の対応も弁護士へ依頼できるようでした。
4.まとめ
絶縁状態の実親であっても、相続の権利があるため、相続は起きてしまいます。
そのため、自ら手続きをするも良し、弁護士事務所へ行って依頼するもよし、ネットの弁護士事務所へ依頼するもよし、相続してもマイナスの場合は「相続放棄」をお勧めします。
私なりの考えのため、違うと考えられる方はいろんなサイトで調べてみてください。
私はそれで、精神衛生上も実生活上も守られて、いま生きられていますよ。
ちなみにプラス財産が結構ある場合は、上記にもありますが限定承認等手続きがあるようですが、そちらは体験してませんので、気になる方は弁護士へご相談ください。
それではまた実体験からいろいろ書いていきますよ。よろしくどうぞ。